競技中のケガにより傷害見舞金を請求される方は以下に従い、山梨県ラグビーフットボール協会までメールにてご連絡下さい
提出先の住所等はご連絡後、こちらからメールにてご連絡いたします。
また、報告書等は下記のPDFをダウンロードの上ご使用ください。
お手数とお時間がかかってしまいますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
山梨県ラグビーフットボール協会メールアドレス info@yrfu.org
携帯電話番号 (090-7257-4747 お急ぎの時用)
1)傷害見舞金に該当する障害発生時
一般外傷の場合
①障害報告書1(見舞金請求書)
②障害報告書2
上記①②を障害発生日より30日以内に提出すること
③障害診断書
確定診断後6ヶ月以内に提出すること
(PDF 一般外傷) 詳細はこちらをクリックしてください。
脳震盪の場合
①障害診断書1(見舞金請求書)
②障害診断書
③脳震盪/脳震盪疑い報告書
④段階的競技復帰のための証明書
上記①②③④を障害発生日より30日以内に提出すること
⑤障害診断書
確定診断後6ヶ月以内に提出すること
(PDF 脳震盪 中学生以下) 詳細はこちらをクリックしてください。
(PDF 脳震盪 高校生以下) 詳細はこちらをクリックしてください。
(PDF 脳震盪 一般 医師管理がない場合) 詳細はこちらをクリックしてください。
(PDF 脳震盪 一般 医師または有資格者管理の場合) 詳細はこちらをクリックしてください。
2)重症傷害発生時
脳挫傷、頚髄損傷等の重症傷害、死亡が発生した場合
・発生後、ただちに山梨県協会へ電話連絡
・重症傷害報告書 様式(1)を事故後3日以内に提出
(不明事項は、後日判明次第報告すること)
・重症傷害経過報告書 様式(2)を事故発生より1、2ヶ月後に提出
*提出後、手術経過、症状、その後の経過を6ヶ月ごとに報告すること
またそれ以降も症状が改善されない場合は1年毎に報告すること
*死亡の場合には、「死亡診断書」または「死体検案書」を添付すること
(提出書類)
①重症傷害報告書(様式1)
事故発生後3日以内に報告すること
②傷害報告書1(見舞金請求書)
➂傷害報告書2
事故発生後30日以内に提出すること
④重症傷害経過報告書(1,2ヶ月後)
事故発生後1、2ヶ月後に提出
⑤傷害診断書
確定診断後6ヶ月以内に提出
(PDF 重症傷害報告書) 詳細はこちらをクリックしてください。